官報(第998号)によると、京都市中京区寺町通竹屋町の「株式会社 THE NeO」(代表取締役:石川 泉)は6月5日、京都地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことがわかった。事件番号は令和5年(フ)第219号で、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和5年12月1日午後1時30分、破産債権の届出期間は7月18日迄となっている。また、破産管財人には伊山正和弁護士(京都総合法律事務所、京都府京都市中京区河原町二条南西角 河原町二条ビル5階、電話:075-256-2560)が選任されている。
同社は2012年に設立された電動自転車の企画・販売業者。「京の洛スク」の屋号で電動アシスト自転車専門店を名乗り、電動折り畳み自転車や電動マウンテンバイクなどを企画。通信販売のほか、京都市内に実店舗を持ち、販売・サポートを行っていた。日テレ系ドラマ「フランケンシュタインの恋」において同社の電動アシスト自転車「ピルエットS」が使用されたほか、ファッション誌などで紹介されるなど、事業は順調に推移しているように思われた。
しかし、同社の電動アシスト自転車のうち、「SEAGULL26(シーガル26)」及び「Releve(ルルベ)」が道路交通法上の「駆動補助機付自転車」の基準を超えるアシスト力があるうえ、手元スイッチを押すことで自走する機能があることが判明。同法上の「原動機付自転車(いわゆる原付)」に該当する恐れがあることが判明し、不正競争防止法に違反した容疑で京都府警により同社及び同社代表が検挙され、罰金の略式命令を受けたことから信用が失墜。急激な業績悪化に資金繰りが限界に達したことから今回の事態となった。
なお、同社が取り扱っていた上記2機種以外についても「SYLPHIDE700C(シルフィード700C)」「GRAN BATTEMENT(グランビート)」が国民生活センターのテストの結果、原付に該当する恐れがあると判明。その他の機種についても同様の恐れがあるとされている。これらの機種の使用には原付免許が必要であるうえ、道路運送車両の保安基準を満たしていないことから公道走行も不可能であることから京都府警では当該商品の使用を控えるよう呼び掛けている。
道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について(警察庁、PDF文書)
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