Arek SochaによるPixabayからの画像
官報(令和元年6月21日 号外第45号)によると、福岡県弁護士会は6月7日、福岡市博多区中洲の中洲法律事務所に所属する真尾 亮弁護士に対し、6月5日付で退去命令の懲戒処分を行った。退去命令は上から2番目に重い処分で、弁護士資格は失わないものの、所属する弁護士会から強制的に退会させられるため、弁護士としての活動は出来なくなるという。
今回の処分は、産経新聞の報道*1によると、弁護士の資格を保有していない従業員に弁護士としての業務を行わせた事象に対する処分。同弁護士はこれまでにも弁護士会の会費の滞納や預り金の清算や収支報告を怠ったとして2度ほど業務停止1年の懲戒処分を受けている模様。
*1:福岡の弁護士を退会処分(産経ニュース、2019年6月7日)
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