大阪法務局、ストーカー規制法違反で起訴の司法書士に1年間の業務停止命令 8月16日付

日本司法書士会連合会は8月16日、大阪法務局から大阪市阿倍野区を活動拠点とする市川哲也司法書士が業務停止命令を受けたと発表した。期間は8月16日から起算した1年間。

同連合会のリリースによると、処分を受けた市川氏は今年4月から5月までの間に、被害者のAさん(仮称)に対して「Aさんの子供が欲しいです。」「Aさんを舐めたいです。」といった性的羞恥心を害す内容や「Aさん殺そうかな。」といった殺害予告のメールを延べ8608通にわたり送信。Aさんから相談を受けた警察が同氏をストーカー規制法違反の疑いで逮捕し、同年6月に起訴されているという。また、同氏は司法書士登録以前から同様の行為を繰り返し行っており、反省の態度も認められないなど、斟酌すべき事情もなかったという。


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