大学のリリースによると、保健師免許を基礎資格として二種免許状を取得する場合において、実際には「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」の各2単位の修得が必要であったにもかかわらず、看護学科において「保健師免許を取得した後,都道府県教育委員会に申請すれば二種免許状を取得できる」という誤った内容の説明を行っていた結果、二種免許状の取得ができないケースが発生したという。
同大学では今回の事態を受けて、平成22年度から平成28年度の看護学科卒業生で、二種免許状の取得を希望する人のうち、体育実技(1単位)、保健体育理論(1単位)、日本国憲法(2単位)の3科目を未履修となっている対象者に対し、特別措置授業を行うとしている。受講料は無料で、開講予定日に受講できない人に対しては日時・場所について調整に応じるとしている。
■関連リンク
養護教諭二種免許状の取得に係る学生への説明誤りと今後の対応について(県立広島大学)
http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/56/yougokyouyu.html
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