東京弁護士会のリリースによると、今回の処分は同法人が行っていた「過払い金返還請求の着手金を“いまだけ”無料や割引にする」という内容の広告を5年以上にわたって継続していたことについて、消費者庁が優良誤認に当たるとして措置命令を出す事態に至り、同法人や所属弁護士などに対する懲戒請求が多数行われたことから協議を行った結果、懲戒処分が適当と判断するに至ったため、今回の処分となったという。
なお東京弁護士会は、アディーレ法律事務所の依頼者が多数に上ることから臨時電話相談窓口を設け、依頼者からの相談に応じるとしている。
臨時電話相談窓口:03-6257-1007
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
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