関東財務局のリリースによると、ヤマゲン証券の歩合外務員は特定の上場銘柄の株式について、複数の顧客がグループを構成し、買い上がり買付けや終値関与によって、当該銘柄の株価を引き上げることを意図していることを知りながら、当該一連の買付注文を受託・執行していた(金融商品取引法第38条第8号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号に該当する行為)。なお、本件に関与した歩合外務員の営業行為は8月7日付で停止しているという。
また、このような買付注文を受託することを防止するための売買審査を行う必要があるにもかかわらず、同社は売買審査について具体的な取り扱い方法を定めておらず、関連が疑われる複数の顧客を一体として捉えた売買審査を実施していなかったほか、売買審査が未実施となっている事例や、売買審査の結果に応じた適切な措置を講じていない事例が複数例認められた(金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に該当)という。
このため、以下のような行政処分を発令したとしている。
(1)業務停止命令
平成29年8月29日から同年8月31日までの間(3営業日)、本店営業部の株式売買受託業務(当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。
(2)業務改善命令
1】法令等遵守に取り組むよう経営姿勢を刷新し、全社的な法令等遵守意識及び健全な企業文化を醸成するよう努め、経営管理態勢・内部管理態勢・内部監査態勢の充実及び強化を図ること。
2】取引の公正を確保するために必要な人員配置を含め、売買管理態勢の抜本的な見直しを図るなどの再発防止策を講じること。
3】業務停止期間を利用して、全役職員に対し「法令遵守の徹底」に係る研修を実施すること(研修にあたっては自主規制機関等の外部機関を活用すること)。
4】本件に係る経営陣を含む責任の所在を明確化すること。
5】上記1】~4】について、その対応・実施状況を1ヶ月以内(以降は3ヶ月経過毎)に書面で報告すること。
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