東京都渋谷区のアパレル販売「American Apparel Japan有限会社」に破産開始決定 米親会社の経営方針転換により廃業

官報(6934号)によると、東京都渋谷区渋谷の「American Apparel Japan有限会社」(代表取締役:福岡武彦)は平成28年12月26日、東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けた。事件番号は平成28年(フ)第8010号で、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成29年3月27日午前10時30分、破産債権の届出期間は1月30日までとなっている。また、破産管財人には福岡真之介弁護士(西村あさひ法律事務所、東京都千代田区大手町1-1-2大手門タワー、電話:03-6250-7210)が選任されている。

同社は2005年6月に米・アパレル大手「American Apparel Inc,」の日本法人として設立された婦人・子供服小売業者。2005年9月に代官山に直営小売店「American Apparel」を出店すると、以後、渋谷、麻布十番、心斎橋、天神、自由が丘などに次々と出店。最盛期には9店舗を運営し、2008年12月期には約15億円の年間売上高を計上していた。

しかし、その後はファストファッション国内大手のユニクロやジーユーのほか、同業界世界大手のZARAやH&Mなどとの競合により業績が悪化し、2010年9月に麻布十番店、2011年1月に天神店を閉店。さらに親会社の米・American Apparel社が015年10月に連邦破産法11条(国内における民事再生法に相当)の適用を申請。グループを挙げて再建に取り組み、同社においては中国からの観光客による爆買い効果などにより業績の改善がみられたものの、グループ全体としては好転せず、親会社が2016年11月に二度目の連邦破産法11条の適用申請を行うと同時に、日本市場からの撤退を表明したため、店舗閉鎖などの清算処理に移行し、11月9日に東京地方裁判所から破産手続きにおける保全管理命令を受けていた。

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