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官報(6833号)によると、特許庁は7月6日、東京都町田市の山崎国際特許商標事務所に所属する「山崎輝緒」弁理士に対し、弁理士法第32条の規定に基づく懲戒処分として、最も重い業務の禁止処分を行った。これにより、同氏は弁理士登録が抹消され、弁理士として業務を行うことができなくなるという。
経済産業省のプレスリリースによると、山崎弁理士は、商標権の更新手続を受任し、権利者から更新料等を受領したにもかかわらず、特許庁に対する手続および更新料の納付を行わず、権利を消滅させたり、出願人から出願料や登録料等を受領したにもかかわらず、特許庁に納付せず、手続を却下させていた。また、更新手続ができない商標権について、更新料等を請求、受領した上、返金を行わなかったりと故意または重大な過失により依頼者に対して重大な不利益をもたらす行動を起こし続けていた。そのため、弁理士の信用及び品位を著しく害したとして、禁止処分が科せられることになったという。
弁理士の懲戒処分について(日本弁理士会、平成28年7月7日)
http://www.jpaa.or.jp/?p=30468
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