大阪弁護士会、預り金や示談金を横領・着服して実刑判決を受けた「久保田昇弁護士」に除名処分

官報(平成28年8月2日 号外第171号)によると、日弁連(日本弁護士連合会)は7月19日、大阪弁護士会が久保田昇弁護士(登録番号:18509、ケイエヌ法律事務所、大阪府大阪市中央区谷町9-2-14 中田東海ビル4階、電話:06-6767-2300)について、7月6日付で最も重い「除名」(弁護士資格を喪失するとともに、弁護士となる資格についても3年間喪失する)の懲戒処分を行ったとの懲戒処分公告を発表した。

朝日新聞や産経新聞の報道によると、同弁護士は平成21年から平成27年までの6年間、顧問先の建設会社2社(大阪府1社、新潟県1社)から預かった計4億1313万円を横領したほか、依頼者の女性あてに保険会社が支払った交通事故の示談金5477万円を着服。不動産購入交渉を依頼してきた学校法人から土地購入費名目で2700万円を詐取するなどして大阪地検特捜部に逮捕*1され、3月28日、「弁護士への信頼を悪用して依頼者を裏切り、結果も重大」として大阪地方裁判所から懲役11年(求刑:懲役13年)の実刑判決を受けていた。*2*3なお、着服された資金は事務所の経費や住宅ローンの返済に充てていたという。


*1:2億5千万円着服容疑で弁護士を逮捕 大阪地検特捜部(産経WEST、2015.6.9 20:50)
*2:預かり金5億円横領、弁護士に懲役11年判決 大阪地裁(朝日新聞デジタル、川田惇史、坂本純也、2016年3月28日13時13分)
*3:5億円着服・詐欺で弁護士に懲役11年判決 大阪地裁(産経WEST、2016.3.28 13:00)

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