信用調査大手の東京商工リサーチによると、東京都港区芝の「公益財団法人日本ライフ協会」(代表理事:濱田健士)は4月27日、大阪地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には森恵一弁護士(色川法律事務所、大阪府大阪市中央区北浜2-6-18、電話:06-6203-7112)が選任された。負債総額は約12億円とのこと。
同法人は平成14年9月に法人認可を受けた「NPO法人日本ライフコンサルタント協会」の流れを汲み、平成22年7月に認定を受けた公益財団法人。「みまもり家族事業」と称して、高齢者を対象とした住宅の入居手続および生活などの各種福祉や身元保証、葬祭支援などを行い、北海道から九州まで全国に拠点を設け、2015年3月期には8億7749万円の売上高を計上していた。しかし、公益性が高く、利益計上を目指した企業体ではなかったこともあって採算は低調に推移。また2016年1月、内閣府から「利用者から集めた預託金8億8376万円のうち2億7412万円を他社への融資などに流用し、公益認定における適切な措置を講じていない」などとして是正勧告を受ける事態となり、事業継続に支障をきたした。
このため、事業継続の可能性をはかるため2月1日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請し3月3日、民事再生開始決定を受けていた。しかし、その後、スポンサーに名乗りをあげ、事業譲渡を予定していた一般社団法人えにしの会(福岡市中央区、代表理事:川鍋 土王)が新規会員を獲得して収益を上げるまでの運転資金を調達できなかったとして3月14日付でスポンサーを辞退。3月18日には内閣府から公益認定の取消を受け、民事再生手続が廃止されたため、管財人の職権により破産手続きに移行していた。*1
*1:日本ライフ協会、破産へ 事業譲渡先の法人が契約解除(朝日新聞デジタル、井上充昌、中村靖三郎、2016年3月23日)
コメントを投稿
削除申請等の場合は本人確認が可能な個人情報の入力が必要です。匿名での申請は受け付けておりません。