消費者庁、ダイエットサプリ「スリムオーガニック」を販売していた健康食品販売会社に措置命令を実施 摂取だけで痩せると誤認させる表現で

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消費者庁は3月15日、埼玉県川口市の合同会社アサヒ食品(資本金:15万円、代表社員:宜野座樹)に対し景品表示法第6条の規定に基づく措置命令を実施した。消費者庁のプレスリリースによると、これはアサヒ食品が自社ウェブサイトにおいて販売していた「スリムオーガニック」と称する食品の痩身効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により、同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められたためだという。

問題視されたサイト表現のひとつ
合同会社アサヒ食品は平成26年1月に設立された健康食品の販売会社で、今回措置命令を受けたガセリ菌含有食品「スリムオーガニック」や非変成型コラーゲン含有食品「豊潤」などを販売していた。しかし、同社は「スリムオーガニック」の商品公式ウェブサイトにおける商品説明において、「甘いものは我慢したくない!という方にオススメ! 糖質完全サポー
ト成分ギムネマをたっぷり配合! 砂糖は人間が働くためのエネルギーとしてとても必要な成分ですが、摂り過ぎてしまうと脂肪として蓄えられます。糖質は脂肪よりも先にエネルギー源として代謝されるので、砂糖をたくさん摂ってしまうといつまでも脂肪がエネルギーに変わりません。」、「スリムオーガニックはこの糖質も完全にサポートする成分ギムネマが配合されているので、甘いものを我慢できない方にお勧めです!!」など、特段の運動や食事制限を行うことなく、同製品を摂取するだけで痩せられるかのような表現を行っていた。

これを受け、消費者庁が景品表示法第4条第2項の規定に基づき、同社に対し期間を設定し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、合同会社アサヒ食品は、当該期間内に資料を提出しなかったため、今回の措置命令実施となったという。なお、アサヒ食品は2015年12月をもって「スリムオーガニック」の販売を終了している。


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