官報(6724号)によると、滋賀県近江八幡市の「協業組合近江八幡靴センター」は2月18日、大津地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けた。事件番号は平成28年(フ)第23号で、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成28年6月13日午後2時、破産債権の届け出期間は平成28年3月31日までとなっている。また、破産管財人には中井陽一弁護士(草津駅前法律事務所、滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F、電話:077-565-8955)が選任されている。
同社は1979年4月に前身となる靴の一貫生産工場を設立、1980年に協業組合に改組した靴・皮革製品の輸出入・製造会社。革製のビジネスシューズの生産を主業とし、1990年に中国での生産を開始、2007年7月には自社物流センターを建設するなど事業規模を拡大し、2011年5月期には6億2100万円の売上高を計上していた。また、2012年9月には自社ブランドの開発に着手していた。
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