信用調査大手の東京商工リサーチによると、東京都中央区京橋の金融商品取引業「アーツ証券株式会社」は1日、東京地方裁判所に自己破産を申請し同日、保全命令を受けた。申請代理人は浦勝則弁護士ほか(ブレークモア法律事務所、東京都千代田区霞が関1-4-1、電話03-3506-3660)。保全管理人には加々美博久弁護士(加々美法律事務所、東京都港区西新橋1-2-9、電話03-3581-3901)が選任されている。負債総額は約59億円。
同社は平成15年8月に設立された「証券会社のための証券会社」志向のブティック型(専門特化型)証券会社。米国不動産や売掛債権を原資産とする金融商品を中堅・新興企業や富裕層向けに販売し、平成27年3月期には営業収益5億5700万円を計上していた。この中には「株式会社オプティファクター」(東京都渋谷区)やその関連会社が扱っていた医療機関の診療報酬(レセプト)債権が含まれていたが、平成27年11月にオプティファクターが経営破綻し、破産開始決定を受けたことで、同社の動向に注目が集まっていた。
28年1月29日、証券取引等監視委員会からの処分勧告により関東財務局から金融商品取引業者登録の取消、および業務改善命令という行政処分を受けたことから事業を廃止し、法人を清算することとなったため、今回の措置となったという。
(2016年4月3日追記)
信用調査大手の帝国データバンクによると、同社は3月31日、東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けた。財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成28年9月7日午後1時30分、破産債権の届け出期間は5月6日までとなっている。また、破産管財人には保全管理人だった加々美博久弁護士(加々美法律事務所、東京都港区西新橋1-2-9、電話:03-3581-3901)が選任されている。
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